2017年12月27日

かんた社員〜お披露目

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当事務所には、ごくまれに、癒し担当 かんた社員(ボストンテリア、♂、9才)が出社致します。お客様にご挨拶致しますので、どうか温かく見守っていただけましたら幸いです♪ 当事務所の年末年始のお休みは、12/29〜1/4です。かんた社員も明日が仕事納めです。皆様、良いお年を! (事務局 三好)
posted by OFFICEシンカイ at 19:27| Comment(0) | 日記

2017年12月23日

驚愕!の判決

1966年6月のビートルズ来日時に、警視庁が撮影したフィルムの情報公開訴訟の東京地裁の判決が、この20日にあった。なんと!敗訴。フィルムに映っているビートルズ以外の人の顔は個人情報だから、公開の対象とならない、なんだそうだ。東京都情報公開条例は「慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」は非公開情報から外す、というレッキとした条文を持っている。当然、ビートルズとビートルマニアの映像は、世界的に様々な映像でボカシなく、公にされているし、1966年の来日だって例外ではない。当時はわが国でも公演の様子がテレビ放映され、20年前には過剰な警備とファンをテーマとした『ETV特集「日本を揺るがした5日間 1966年ビートルズ来日騒動を読む」』なんて番組も作られている(もちろんボカシなし)。ところが判決は、ビートルズ以外の人(ファン、警察官、関係者)の顔は、慣行上公にされている情報に当たらない、というのだ。うーん、一体世界のどこで、観客や関係者の顔をぼかしたビートルズの映像が流されているのかね。判決は「個人のプライバシーを害するおそれがある」ことを唯一の理由としているが、そうなら、アップル屋上でのビートルズのセッションを記録した『LET IT BE』も裁判官の頭では、個人のプライバシーを害しまくっていることになるわな。だいたい、この国の裁判所は、国家によるプライバシー侵害に対して個人をどれほど守って来たのか?住基ネットは合憲、情報プライバシー権すら憲法上の権利だ、とはっきり言っていないではないか。個人のプライバシーを理由としながら、本当に裁判所が守りたいのは、個人なのか、国の都合なのか。個人を守りたいのだ、というのであればぜひ、英国や米国の裁判官に、この判決について説明してもらいたいものだ。実は、判決を見て最初に思い出したのは、学生時代に読んだ、末弘厳太郎という法学者の文章だ。帰国者の手荷物の中にあったボッティチェリの「春」という名画の複製画が、税関でわいせつ物として没収されたことに対して書かれた「役人の頭」というエッセーで、末弘はこういう。『美術の専門家でない私には不幸にしてこの画についての詳しい適切な説明を与えることができません。けれども、一人の素人美術好きとしての私がかつてあの静かなフィレンツェのアルノ川に沿うて建てられた美術館の三階で、初めてこの「春」を見たときの感じ−−それはとうてい私のまずい言葉や筆で十分に言い表わすことができるものではありませんが−−を一言にしていうならば、それはむしろ「神秘的」な「ノイラステーニッシュ」なさびしい感じのするものでした。』『むろん私ごときものがどう思おうと、またよしんば天下の美術鑑賞家がいかに名画だということに一致しようとも、国家の風俗警察という目から見ればそこに必ずや独特の見解があるには違いありません。名画だから必ず絶対に風俗を壊乱しないとは限らないでしょう。名画を鑑賞するだけの能力をもたない低級な人間にとってはことにそうでしょう。私一個の考えでは「真の名画は絶対に風俗を壊乱することはない」と自信していますが、その考えを今ここで一般人に押しつけようとは思いません。しかし、今ここで問題になっているこの「春」を見て、もしもこれをわいせつだとか風俗を壊乱するとか思う人があるとすれば、私といえどもまたその人の眼と頭とを疑わずにはいられません。この画は誰が見てもむしろさびしい感じのする画です。またかりに全く絵画に趣味のない人が見たとすればなんだか変てこな画だと思うだけのことでしょう。しかしもしも、これを見てわいせつだと思ったり、多少なり劣情を感ずる人があるとすれば、それはよほど低級なアブノーマルな人間に違いありません。したがってあの記事にあったように、もしも税関の役人が旅客の十分な説明にもかかわらず、なおこれを理解しないでむりむたいに没収してしまったのならば、彼はよほど下等な変態的な趣味と性欲との持ち主であったか、または特に何か悪意をもってしたことだと私は断定したいのです。読者諸君はこの事件をもって一小下級官吏によってなされた些事なりとしてこれを軽々に付してはなりません。彼は一小下級官吏に違いありません。しかしこの具体的の事件について「国家」を代表したのは彼その人です。その以外の何者でもありません。外国から帰ってくる幾多の旅客がまず最初に接する「日本国」はすなわち彼です。そうしてその彼が旅客の携帯する「名画」のわいせつと否とを判断してその輸入の許否を決するのだと思えば、どうしてこの事件を一小事として軽視することができましょう。相手は「彼」一個人ではないのです。「国家」そのものです。この当該事件については「彼」の目、「彼」の頭がすなわち「国家」の目であり頭です。「役人の頭」を問題にしないで何としましょう。』
(青空文庫から引用)
驚くことに、これは大正11年に書かれたもの。何と、95年前の官吏と判決の発想が類似することよ。しかも、「役人」ではなく、国家の暴走を阻止することを任務とする「裁判官」が登場人物だ、という点で、より深刻だ。
トランプには違憲判断に躊躇しない裁判所がある。我が国にそんな裁判所はどの位あるのだろうか。
(「役人の頭」は現在、岩波現代文庫の『役人学三則』に所収されています。)
(2017.12.23 新海聡)
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