共謀罪のある世界
昨日7月11日から共謀罪が施行された。しかし、共謀罪の適用については、弁護士から見ても、わからないことだらけだ。簡単に言えば、共謀罪とは、複数人が一定の重要な犯罪(といっても277もある)の計画を立て、さらに計画をした者の「いずれか」によって準備行為(これ自体は犯罪ではない)が行われれば犯罪とする、というものだ。ところが、この「準備行為」というのがわからない。国会で、「ビールと弁当は花見」「地図と双眼鏡を持っていたら犯行現場の下見」というバカバカしい答弁が行われた、アレだ。しかも、法成立後も、何が準備行為にあたるかについての疑問には政府ははっきりした回答をしていない。
ここで、ABCDの4人の人間が行きつけのスーパーでの盗みを計画した場合を想定してみたい。政府の説明では、計画だけでは共謀罪は成立しないから、この計画段階では、ABCDの誰も犯罪にはならない。ところがその後、Cがそのスーパーに買い物に行った場合はどうか。Cの行為は準備行為になるのか。また、Cが買い物に行ったことなど知らないABDにも共謀罪は成立するのか。捜査機関の取り調べに対してCが、「下見」を兼ねていたと自白した場合には、ABDについても、計画者の「いずれか」が準備行為を行った場合として共謀罪が成立するのか。こうした疑問があるだけでなく、ここで既に、Cについては自白の強要が、ABDについては、自分でコントロールできない他人(C)の、しかも違法でない行動で罪に問われる危険が発生していることは重要だ。
それだけでない。共謀罪で無罪となるかどうか、という以前に、共謀罪の疑いが生じた段階で、ABCDのスマホやパソコンがまず、押収される。当然、指紋もとられる。下見ではない、と言ってCが20日間の取り調べに耐えたとしても、その時点でABCDのプライバシーは捜査機関に筒抜けだ。では、令状発布の段階で裁判官がプライバシー侵害をチェックできるだろうか。令状を発布するかどうかの歯止めとなるのは、簡単に言えば、「○○罪」が成立したことを「疑う理由」を、捜査機関が示しているか、という判断だ。ところが、共謀罪が成立した今となっては、その「罪」自体が限りなくユルい。「計画」が犯罪の一部となるのだから。
そもそも「計画」をしたことを「疑う理由」って誰にでもあるではないか。私たちは何を考えようと自由だからだ。しかも、捜査機関の要求がほぼ通ってしまう今の令状発布の実態からすれば、共謀罪のある世の中で、令状によるプライバシー侵害のチェックを期待するのは困難だ。こうなると、むやみなことは話さないが花、となってしまう。
共謀罪が監視社会を作る、ということは、共謀罪の適用を想定すれば、明らかだ。そして、最大の問題は、首相も閣僚も賛成した国会議員自身も、共謀罪について理解しないまま、共謀罪を強行採決によって成立させてしまったことだ。法の危険性を知らないということは、法を適用される側の痛みがわからないということだからだ。
仲良しをエコヒイキをする一方で、自分に反対する市民を「こんな人たち」と白昼堂々指差す権力者(とその一派)が、共謀罪という、市民に向けた武器を持つに至った深刻さを、私たちは自覚すべきだ。
(2017.7.12 新海聡)
posted by OFFICEシンカイ at 21:02|
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